パワハラ対策が義務化 2022年4月から中小企業にも課せられる義務の内容
「パワハラ防止法」における事業主の義務
1.事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
2.相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
3.職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
4.1〜3までの措置と合わせて、相談者・行為者等のプライバシーを保護すること、その旨を労働者に対して周知すること。
パワハラの相談を理由とする不利益取扱いの禁止
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ハラスメント対策の法的義務
事業主は、セクハラの防止や対策に関する体制整備など、具体的な措置を講じることを義務づけられております。
またパワーハラスメントも、近年のうつ病増加に伴い、事業主としては予防していくことを推奨されております。
男女雇用機会均等法 第11条(2007年4月改正)
事業主は、職場において行われる性的な言動に対する その雇用する労働者の対応により
当該労働者が その労働条件につき不利益を受け、又は 当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されること のないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応する
ために必要な体制の整備、その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
詳細はこちら→
セクハラ相談員がセクハラ!!(2010.9月)→
柳原より一言
相談員を設置したということで、形だけ整えるのは大変危険です!
ハラスメント問題というものは、被害者が相談した時の、初期対応の善し悪しによって、解決することもあれば、かえってこじれてしまうこともあります。
ハラスメント対策は形だけ整えても、対応がきちんとできていなければかえって逆効果になってしまう恐れもあるのです。
社内相談窓口を設置する場合は相談員にきちんとした教育を行いましょう。