コラム
コラム
マタハラに関して事業主が講ずべき措置とは
1.事業主の方針の明確化とその周知・啓発
マタハラにあたる言動をしてはいけないこと、妊娠、出産をした場合には制度を利用できることを周知し・啓発する。ハラスメント行為者は厳正に対処すること、またその対処の内容を就業規則等の文書に規定して、周知する。
2.相談と対応のための体制整備
相談窓口(セクハラ、パワハラ等の窓口と同じであることが望ましい)をあらかじめ設置し、相談担当者が適正に対応するようにする。事後対応だけでなく、マタハラかどうか判断に迷うようなケースであっても、相談に広く対応する。
3.事後の迅速・適切な対応
事実関係を迅速・正確に確認し、事実関係が確認できた場合には、速やかに被害者・行為者それぞれへの措置を行う。さらに、再発防止に向けた措置を講じる(事実関係が確認できなくても同様)。
4.マタハラの原因や背景となる要因を解消
業務体制の整備等の必要な措置を行う。妊娠・出産した場合には制度を利用できること、周囲とのコミュニケーションを図りながら体調等に応じて業務を行うことを意識してもらうよう、周知・啓発するのが望ましい。
5.その他
相談者、行為者等のプライバシーを保護し、相談や事実関係の確認によって不利益な取り扱いを行ってはならない旨を定め、周知・啓発する。