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コラム
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行為者事実確認を適切に行うには

ハラスメント相談対応研修をしていると相談窓口担当者の方から「行為者とされる人へのヒアリングに困っている」と相談を受けることもしばしばあります。確かに、間違えた事実確認をすれば二次被害も広がりますし、訴訟問題にも発展、組織としての信頼失墜など大問題です。最近はそのような事例がマスコミを騒がせていますね・・・

行為者に対する事実確認を行うときには、特に注意が必要です。

1. 中立的な立場をとる
2. 行為者からの事実確認項目
3. 行為者事実確認のチェックポイント

ハラスメント事実確認 中立的な立場をとる

聴取で大切なのは、「初めから加害者と決めつけて対応しないこと」です。

十分に話を聞き、「ハラスメントとして訴えられた事実があるかないか」客観的な事実を把握するように努めます。

まだ「加害者である可能性がある」だけであって、本人の言い分や周囲の人たちからの聴取を通して異なる結果(加害者ではなかった)こともあります。

行為者とされる方だけに、問題があるような発言は絶対にしないように、相手を尊重する態度を忘れないようにしましょう。

ハラスメント事実確認 行為者からの事実確認内容

ハラスメント事実確認に協力してくれることに対して労いの言葉をかける。

仕事中に協力してくれていることへの声掛けをすることはマナーとしても大切です。
行為者として呼び出された方は、不満をもちながら来る人が多いので、なおさら冷静に答えていただくために配慮しましょう。
ぞんざいな態度をとれば、「ハラスメントだ」と言われてしまうこともあります。

ハラスメント事実確認の目的を伝える。

客観的な事実を把握したいことを伝えます。ハラスメント相談があったがあなたに不利益を与えないためにも、事実を確認したいことを伝えます。

相談者から確認した言動の内容が事実なのか、認識の違いがないかを確認する。

・相談の対象となっている行為があったか

・いつどこで起こったか、どのような行為だったか

・その言動の理由、経緯、背景

・相談者の反応や対応

・目撃者等、主張を確認できる人がいるか

・相談者との関係

ハラスメント事実確認の内容をまとめて、行為者とされる人に間違いがないかを確認、署名してもらう。

事実確認の終了時でも良いですし、後日まとめてからでも良いので署名をしてもらうことをお勧めします。

終了時の説明をする。

事実確認を行い、最終的な判断までは、当事者間で話し合ってはいけないと伝えます。

報復行為は許されないことを伝えます。

今後の流れについて説明する。

ハラスメント事実確認 行為者事実確認のチェックポイント

・面接は2名体制での対応が望ましいです。
(1名が質問対応、もう1名が記録担当。男女のバランスなども考慮)

・相談者のヒアリングと同様に、プライバシーは厳守することも説明します。

・「ハラスメント」の判断はヒアリング調査の時点では行わないで、客観的に事実確認することに留めます。
「そういうことはパワハラですよ」等とヒアリングの場で指導を行わないようにしましょう。

・問題がこじれた場合に備えて、組織としてどのような対応をしたのか、事実確認の経緯を記録に残しておきます。時間が経ってから訴えが出ることもあります。担当者の異動があっても明確になるように、記録を整理して保管しておくことをお勧めします。

ハラスメント事実確認研修を受講する

担当者や経営者が間違えた対応をしないためにも、被害者心理や行為者心理にも詳しい弊社のハラスメント事実確認研修を受講することはより良い解決のためにお勧めです。人と人の問題ですので、心理的側面と法的側面を理解しておくことが大切です。ご興味ございましたら下記バナーの研修にご参加ください。

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